別記事で住宅ローン減税期間中に株での譲渡益があった場合、還付申告をした方がお得になることがあるよ、ということを紹介させていただきました。
参考:
【節税】我が家にも10万円の還付が…!株の譲渡益と住宅ローン減税制度
今回は、還付申告をする場合に気を付けることについてお話します。
還付申告を決意した我が家の懸念事項
払いすぎた税金を取り戻すべく還付申告をしようとした我が家には、こんな不安がありました。
実は子供が保育園に通っていまして…。譲渡益分を申告をして合計所得が上がったら、保育料が上がって、結局還付金よりも支払う金額の方が上回るんじゃないの?
そんな懸念があった我が家では、株の譲渡益を申告して還付を受けた方がいいのか、それとも特定口座(源泉徴収あり)で取引をしている場合に利用できる「確定申告不要制度」を利用して申告はしない方がいいのか、迷っていました。
そこで税理士さんのもとへ。
株の譲渡益を申告(還付申告)すると、保育料は上がる?
結論から言うと、株の譲渡益を申告して還付を受けたとしても、保育料は上がらないということがわかりました。ただ、これには税務署への申告とは別に役所での手続きが必要になるので、注意が必要です。
税務署と役所の両方へ行き、所得税と住民税について別々の課税方式を選択することで、 控除により還付金はもらい、なおかつ保育料を上げないというメリットを享受することができます。
保育料への影響をなくすために、所得税と住民税で別々の課税方式を選択する
具体的にどうすれば所得税と住民税で別々の課税方式を選択できるのか。大まかな流れと詳細は以下の表と、(1)~(3)を参考にしてください。
(1)まず、特定口座(源泉徴収あり)で取引をしていた場合、確定申告不要制度を利用して口座内で完結させるか、税務署へ(還付などの目的で)申告に行くことを選択できます。
我が家の場合は、控除を受けて還付金を得たいので、税務署への申告(還付申告)を選択。
※今回の我が家の場合、株の譲渡益の還付申告のため、分離課税での課税になります。
(2)次に、保育料を上げたくない場合、役所で手続きをして、 住民税については申告不要を選択します。この手続きをすることで、所得税は申告分離課税、住民税は申告不要と、別々の課税方式を選択することができます。
保育料は、住民税所得割額に基づいて算出されるため、住民税で申告不要制度を選択することで、還付申告をしたことによる影響を回避できるのです。
(3)これらの手順を踏むことで、住宅ローン控除や損益通算での還付金は手に入れて、保育料への影響は回避することが可能になります。
その他の懸念点…国民健康保険料は上がる?
さて、ここまでずっと保育料への影響を心配してきましたが、その他影響をうけるものはあるのでしょうか?
自営業の方などは国民健康保険のため、還付申告をして合計所得が上がってしまうことで、保険料が上がってしまうのか気になるところです。
こちらについても、上記の保育料同様、住民税で申告不要を選択することで、影響は受けないとのことです。
※ちなみに、会社員の場合、還付申告をしたとしても、翌年からの健康保険料が上がることはありません。(そもそも会社員の健康保険料は、月給や賞与に基づいて算出されているため)
税金は難しい…市の個別相談がおすすめ
改めて、日本の税金は複雑です…。各家庭状況によって、申告や課税方法の選択による損得が異なったりします。
ネットで調べても、我が家の場合はどうなるの?ということが多いんですよね。私は結局、市の税理士相談を利用しました。税理士相談なんて敷居が高いイメージだったのですが、庶民の私でも利用できました。
税理士さんへの相談なんて年間数千万、億を稼いでいる投資家や実業家が利用すると思ってたよ…
市町村によって異なるのかもしれませんが、30分ほどの相談が無料でした。とても丁寧に答えてくれて疑問も晴れるので、あくまでも本記事は参考程度に、ぜひ専門家にご相談ください。
※本記事はあくまでも個人的な体験をもとに作成しています。参考程度にお読みいただき、詳細は税務署や税理士さんにご相談ください。
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